賃料改定交渉とコンサルタントrent-revision

最近賃料コンサルタント、家賃コンサルタントといった、特にテナント側にたってオーナー様、管理会社様に対し、賃料の減額求めるコンサルタントが増えています。

こうしたコンサルタントと交渉した経験のあるオーナー様、管理会社様であればおわかりだと思いますが、コンサルタントは、賃料の査定書などの資料を根拠として示して、「適正賃料は現行賃料の約6割程度である、賃料の4割減額は大変だと思うから、2割減額(現行賃料の8割)で合意しないか」といった話をしてきます。

オーナー様の中には、コンサルタントの提示した賃料査定書などの資料を信用してしまい、4割もの減額になりかねない中で、2割減額で済むのならありがたい、と思って、こうしたコンサルタントの請求を受け入れてしまう方も少なからずおられます。

しかしながら、コンサルタントの提示した資料は、息のかかった不動産鑑定士に、先に金額(結論)を示して金額ありきで作らせているものが大部分で、全く客観性・正確性が認められません。こうした資料を信用してはいけません。
また、賃料の減額交渉は、弁護士法との関係で本来弁護士しか行えない業務であることから、コンサルタントのこうした交渉は弁護士法違反になりかねません(違法行為の可能性があります)。

こうした事情から、減額請求を受けたオーナー様が代理人として弁護士を依頼しただけで、テナント側のコンサルタントは減額をあきらめてしまい、減額請求を取り下げたり、こちらが連絡しても応答がなくなったりして、事実上減額は無しの形で決着する事例が少なくありません。

コンサルタントの減額請求・交渉を恐れる必要は全くありません。

ただ、昨今空き室リスクが高まっています。コンサルタントを恐れる必要はないのですが、減額請求を拒否した結果テナントが退去するリスクがありますので、こうした側面から適正かつ慎重な対応が求められます。

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