本ホームページにおいでくださり、ありがとうございます。
昨今、不動産賃貸業の経営は非常に難しくなっています。詳しくは「不動産オーナーの皆様」のページをご覧いただければと思いますが、完全に「貸し手市場」から「借り手市場」に変化しました。
また、権利意識の変化もあり、オーナー様が明け渡しを求め提訴したのに対し、テナントが弁護士を依頼して対抗することはもちろん、テナントが積極的に弁護士に相談し、更新料の返還を求めるなどオーナー様を被告とする裁判も増えています。
こうした中、オーナー様から「テナントから賃料を下げてほしいと請求された」「テナントが賃料を滞納しているので、即刻明け渡しを求めたい」「テナントに明け渡しを求めたら、逆に弁護士から提訴された」など、不動産の法的問題に関する多数の相談が寄せられています。
テナントが弁護士に相談・依頼することのハードルが低くなっている昨今、オーナー様も弁護士の協力を得て法理論の武装をすることは不可避といえる状況が迫っているように感じられます。たとえ悪質な滞納者であっても、勝手に鍵を変えたり荷物を運び出すなどして明け渡しを行ってはいけません。
テナント側に弁護士がつけば、管理会社のみならずオーナー様の民事・刑事責任が問われかねない時代です。オーナー様が自らの権利を守るために弁護士の協力が不可欠となっているように思われます。
また、オーナー様のご高齢化もあって「将来アパートを息子や娘に引き継がせたいが、税金が心配」「節税を図りたい」など税務面の相談も少なくありません。今回の地震の影響で本年度通常国会での相続税の増税は見送られましたが、近年の歳入不足を考えますと、近い将来再び相続税の増税が俎上にのると予想されます。そうなれば、相続税対策は、これまで以上に重要となります。
そこで、東京大塚法律事務所は、弁護士事務所としてテナントの賃料減額請求に対応し、またテナントに明け渡しを求めるなどオーナー様の法的リスクを素早く解決すると同時に、弁護士事務所の枠にとどまらず、税理士資格の利点などを生かし税務面も含めた多様なサービスをご提供し、少しでもオーナー様のお役に立ちたいと考えホームページを立ち上げました。
弁護士あるいは税理士の敷居は高くありません。明け渡し問題やテナントの賃料減額請求などにお困りのオーナー様、お気軽にご相談いただければ幸いに存じます。
東京大塚法律事務所
代表弁護士・税理士 宮 内 正 広
